ローン特約の仲介手数料

ローン特約について売買契約書に記載されているものを、住宅や土地などの不動産を売買契約をする時は確認する必要があります。家を購入する際は、仲介業者を通して買う事が多いようです。購入の際のローン特約について、確認しておくべき点があります。家や土地などの不動産を売買する時、自分では全てについて手続きする事ができません。不動産仲介業者に依頼する場合がほとんどです。不動産仲介業者に手続きを依頼して、売買が成約に至った場合には報酬として仲介手数料を支払います。仲介手数料は、仮にローン特約が記載されている売買契約が済まされていて、何かの理由でローンの申請が通らない場合にはどうなってしまうのでしょう。売買契約書で、ローン特約にローンがおりない時には売買契約自体が白紙に戻されると言う内容が明記されたものを締結していた場合があります。手続きは、ローン特約が明記されていれば、媒介契約書と言うものの定めにしたがってされることになるようです。

標準媒介契約約款と呼ばれるものを作成しているのが、国土交通省です。この媒介契約約款に従って、仲介手数料が返還されることになるといいます。全ての業者が仲介手数料を返還すると言うものではなく、宅建業者がこの媒介契約約款を取り入れている場合に限られるといいいます。仲介業者に不動産売買をお願いする場合に大切なのは、仲介手数料の扱いについてきちんと確認することです。仲介手数料が不測の事態で返還されなくなる事は、十分に予想ができます。ローン特約の内容や仲介手数料の返還があるかどうかについても、契約書を作成する時には手数料の金額だけに限らずしっかり確認しておくことが重要ではないでしょうか。